私も対象の可能性ある? 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は約40数万人と言われています。このような経緯で感染された方は対象となります。 |
肝炎を発症してないと給付金はもらえないの? 発症していない場合でも認められれば給付金が支給されます。 |
手続きって自分でできるの? はい、ご自身でも可能です。給付金を受け取るためには、「書類を揃え」「国家賠償請求訴訟を提起し」「和解に基づく基金への請求」という手続きが必要なため、弁護士にご依頼された方が簡単・確実です。 | ||||||||
手続きの期限ってあるの? 平成29年1月12日までが申請のめどと言われています。 |
B型肝炎相談センターが選ばれるのはなぜ? 豊富な相談実績があり、信頼のおける弁護士が対応にあたります。これまで多くの事件に対応してきたことで培われたスキルに自信がありますので、そこから生まれる信頼感や安心感が多くのお客様に喜ばれているようです。 |
費用は高いんでしょ? 相談料・着手金は無料です。給付金が支給されたときのみ費用がかかる成功報酬制です。しかも給付金とは別に国から弁護士費用として給付金の4%相当額が支給されますので、お客様の負担は小さいと言えます。 | ||||||||
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は約40数万人と言われています。
このような経緯で感染された方は、法律に基づき国から最大3,600万円の給付金が支給される可能性があります。そのほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。
このB型肝炎特別措置法は時限立法のため、平成29年1月12日までに請求手続きを済ます必要があります。
1次感染者 ・昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方 |
2次感染者(母子感染) ・母親が1次感染者の要件を全て満たしている方 | |||||
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20年を経過していない方 |
20年を経過し現在治療中の方 |
20年を経過し、治療歴のない方 | ||||||||
20年を経過していない方 |
20年を経過した方 | |||||
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