B型肝炎給付金請求なら、B型肝炎相談センターへお任せ!

B型肝炎の給付金請求なら株式会社アンサーブの
B型肝炎相談センター

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私も対象の可能性ある?

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は約40数万人と言われています。このような経緯で感染された方は対象となります。

肝炎を発症してないと給付金はもらえないの?

発症していない場合でも認められれば給付金が支給されます。

手続きって自分でできるの?

はい、ご自身でも可能です。給付金を受け取るためには、「書類を揃え」「国家賠償請求訴訟を提起し」「和解に基づく基金への請求」という手続きが必要なため、弁護士にご依頼された方が簡単・確実です。

手続きの期限ってあるの?

平成29年1月12日までが申請のめどと言われています。

B型肝炎相談センターが選ばれるのはなぜ?

豊富な相談実績があり、信頼のおける弁護士が対応にあたります。これまで多くの事件に対応してきたことで培われたスキルに自信がありますので、そこから生まれる信頼感や安心感が多くのお客様に喜ばれているようです。

費用は高いんでしょ?

相談料・着手金は無料です。給付金が支給されたときのみ費用がかかる成功報酬制です。しかも給付金とは別に国から弁護士費用として給付金の4%相当額が支給されますので、お客様の負担は小さいと言えます。




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昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は約40数万人と言われています。
このような経緯で感染された方は、法律に基づき国から最大3,600万円の給付金が支給される可能性があります。そのほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。
このB型肝炎特別措置法は時限立法のため、平成29年1月12日までに請求手続きを済ます必要があります。

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1次感染者

・昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方
・満7歳までに、集団予防接種等(ツベルクリン検査も含む)を受けた方
・B型肝炎ウイルスに感染している方


上記3つすべて該当する方は、給付金の支給対象の可能性があります。

2次感染者(母子感染)

・母親が1次感染者の要件を全て満たしている方
・本人がB型肝炎ウイルスに感染している方

上記2つすべて該当する方は、給付金の支給対象の可能性があります。

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3,600万円

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2,500万円

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20年を経過していない方
1,250万円

20年を経過し現在治療中の方
300万円

20年を経過し、治療歴のない方
150万円

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20年を経過していない方
600万円

20年を経過した方
50万円+検査費用など

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1.お電話又は問合せフォームでご連絡



 まずは、047-498-9262までご連絡ください。
 メールでのお問合せは、問合せフォームよりご連絡ください。


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2.B型肝炎相談センタースタッフが対応


 ご相談内容をスタッフが簡単にお伺いし、ご相談内容に適した
 弁護士をご紹介いたします。



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3.弁護士との無料相談

 ご相談内容の解決に最適な弁護士から、ご連絡いたします。
 アポイント調整後、通常費用のかかる相談を無料でお受け
 いただけます。



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4.納得いただければ弁護士へ依頼

 ご相談後、納得いただけましたら弁護士へご依頼ください。
 もしお会いした弁護士とは別の弁護士からお話を聞きたいという
 ご要望がございましたら、再度別の弁護士をご紹介いたします。



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弁護士
初澤 寛成

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弁護士
安藤 晃一郎

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弁護士
鶴谷 秀哲